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​Kazakhstan-Japan Silk Road Association

カザフスタン・日本 シルクロード協会 定款

カザフスタン・日本 シルクロード協会 定款

第1章 総則

第1条 (名称)
本協会は、カザフスタン・日本シルクロード協会(英文名 Kazakhstan・Japan Silk Road Association: 略称 [シルクロード協会])と称する。

第2条 (事務所)
本協会は主たる事務所を〒145-0071 日本国、東京都大田区田園調布1-33-21と55,Zhandosov str. ,050035 Almaty, Kazakhstan に置く。

第2章 目的と事業

第3条 (目的)
カザフスタンと日本との間の友好関係を築くため、本協会を通じて二国間の文化、観光、ビジネス及び研究等の分野での国際交流を促進し、発展させることを目的とする。

 

第4条 (事業の種類)
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本・カザフスタンを訪れた経験のある方々、両国の文化、歴史、観光、スポーツ、医療、ビジネス等に関心のある方々或いはそれらを研究され ている方々を支援する。
(2) 会員のために日本・カザフスタンへの旅行の機会の提供或いはその支援を行う。
(3) 会員のために日本・カザフスタンへの留学プログラムの提供或いはその支援を行う。
(4) 会員のために日本・カザフスタンでの就業機会の提供或いはその支援を行う。
(5) 会員のために日本・カザフスタンでの企業研修プログラムの提供或いはその支援を行う。
(6) 会員のために日本・カザフスタンでの国際的学術交流の機会の提供或いはその支援を行う。
(7) 会員のために日本・カザフスタンでの観光旅行、文化体験等の機会の提供或いはその支援を行う。等

第3章 会員

第5条 (種別)
本協会の会員は、個人会員及び法人等会員とする。

 

第6条 (入会)
本協会の会員となろうとするものは、別に定める入会申込者を会長又は副会長に提出しなければならない。

 

第7条 (入会金及び会費)
入会金及び会費は、無料とする。

 

第8条 (退会)
会員が本協会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長又は、副会長に提出することにより任意にいつでも退会することが出来る。

第4章 役員

第9条 (役員及び顧問)
この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 : 5名以上、20名以内とする。

(2) 監事 :   1名

2. 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を理事長、1名を副理事長とする。

3.会長は理事長を兼任できる。

 

第10条 (役員の選任)

理事及び監事は、会長及び副会長の合意に基づき選任する。
2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3. 監事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。

 

第11条 (役員の職務)
会長及び理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3. 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 理事の業務執行又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

第12条 (役員の任期)
役員の任期は、4年とする。但し、再任を妨げない。

第13条 (欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 
第14条 (役員の解任)
役員が次の各号の一つに該当するに至った時は、会長、副会長、理事長の合意に基づき、これを解任することができる。この場合、議決前に、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 

第15条 (報酬)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事ができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

第16条 (顧問)
この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は、学識経験者、当法人に功労のあった者また会長、副会長経験者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3. 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4. 顧問の任期は、委嘱の都度会長が定めるものとする。

 

第17条 (職員)
この法人に事務局長その他の職員を置く。
2. 職員は、理事長が任免する。
3. 事務局及び職員に関する規定は、別に定める。

 

 

第5章 理事会

 

 

第18条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。

 

第19条 (権能)
理事会においては、この定款で定める事項を議決する。

 

第20条 (開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 会長又は理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

第21条 (招集)
理事会は、会長又は理事長が招集する。
2. 会長又は理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の目的事項、日時、場所を記載した書面をもって、7 日前までに通知しなければならない。

 

第22条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

第23条 (議決)
理事会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第24条 (表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

第25条 (議事録)
1. 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

 

 

第6章 部会及び委員会

 

 

第26条 (部会及び委員会の設置)
この法人の事業を遂行するために必要がある場合には、理事会の決議を経て、部会及び委員会を設置することができる。

 

第27条 (組織および運営)
部会及び委員会の組織構成及び運営に関して必要な事項は、理事長が別にこれを定める。

 

 

第7章 資産及び会計

 
第28条 (資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
(1) 寄付金等
(2) 事業に伴う収入
(3) 資産から生じる収入
(4) その他の収入

 

第29条 (資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理する。

 

第30条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成する。

 

第31条 (暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由で予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


第32条 (予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。2.予備費を使用するときは、理事会の承認を得なければならない。

 

第33条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、収支決算書、財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受ける。
2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第34条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

第8章 定款の変更、解散及び合併
 

 

第35条 (定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、理事会に出席した総理事数の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

 

第36条 (解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 理事会の決議
(2) 正会員の欠亡

第9章 雑則

第37条 (事務局)
本協会は事務を処理するため事務局を置く。

 

第38条 (実施細則)
この定款の実施に関して必要な細則は、理事長及び副理事長が別に定める。
   

本定款は、カザフスタン・日本シルクロード協会の定款に相違ありません。
令和5年  1月 16日
カザフスタン・日本シルクロード協会 
理事 植田 和男    

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